医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。
そのため、受診日に資格を有している保険証を医療機関に提示する必要があります。
就職・離職等で医療保険が変わった場合は、新しい保険証が届く前であっても、前の保険証を使用してはいけません。また、医療機関を受診する際に当該医療機関から保険証の提示を求められなかった場合でも、新しい保険証を提示するか、保険証が届かない場合は医療保険が変わった旨を伝えていただく必要があります。
例えば、国保から他の医療保険に変更になった場合、変更後に国保の保険証で医療を受けると、変更後の医療保険が負担すべき医療給付を国保が負担することになりますので、後日、国保から医療給付分の医療費を返還請求される場合があります。(国保に返還した後に、変更後の医療保険に請求することで、医療給付分が支給される場合があります。)
※医療保険は資格変更の手続きをした日で変わるのではなく、加入資格を失った時点で変更になります。手続きが遅くなった場合については、加入日にさかのぼって変更後の保険に加入することになります。
詳しくは、国保年金課 国保給付係までお問合せください。