住宅改造費の一部を補助する制度があります。
要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。
対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。
例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など
30万円を上限とする対象工事費用のうち、本人及び世帯員の所得税課税状況により3/4もしくは1/2を補助します。
介護保険の住宅改修と合わせての利用が可能で、住宅改修と同様、事前申請が必要です。