所得税の確定申告についての質問はこちらをクリックしてください。 (国税庁ホームページへ移動します。) 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 詳細表示
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) なお、都市... 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示
予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ※い... 詳細表示
郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受け取り方法は、口座振込か第四北越銀行窓口(長岡市内の店舗及び今町支店、分水中央支店、片貝支店、小千谷支店... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
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