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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 法人の異動に関する添付資料

    事例の場合、法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届のほかに登記簿謄本の写しを添付してください。 なお、異動の内容により添付資料の有無が異なるため、こちらで御確認ください。 様式はこちらから 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 三島支所の障害者用駐車場

    支所庁舎玄関前に2台、保健センター玄関前に1台あります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市税の滞納

    督促状等により早期に納付いただくよう催告を行います。 納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預貯金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:603
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の催告書が届いた場合

    催告書に記載された指定期限までに納付してください。また、一括納付ができないなどのご事情がある方は、お早めに収納課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:602
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/03/14 14:57
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の納付後に届いた督促状

    督促状は、納期限経過後20日以内に発送しています。 督促状発送までにできる限り納付状況を確認していますが、取扱金融機関などで納付されてから入金確認処理が完了するまで2週間程度を要しますので、行き違いに督促状が届くことがありますのでご了承ください。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関す... 詳細表示

    • No:601
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/03/14 14:58
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税納付についての相談

    特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けしますので、収納課までお早めにご連絡ください。 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示

    • No:598
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • コンビニエンスストアでの市税の納付

    バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアで納付することができます。 ただし、以下の納付書は納付することができません。 バーコードの印字がないもの 汚れや傷などで読み取れないもの 1枚の納付書の金額が30万円を超えるもの 金額を... 詳細表示

    • No:595
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/03/14 15:30
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 家屋の固定資産税の年限

    家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示

  • 固定資産税の家屋の税額が下がらない理由

    家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示

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