原則不要です。ただし、通知書送付先と住民票住所が異なる方は手続きが必要です。詳しくは、年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 住所や年金の受取機関を変えるとき(日本年金機構ホームページ) 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 詳細表示
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生など)として保険料を納めている方は、次の制度に加入することで、将来の老齢基礎年金に上乗せして年金を受給することができます。 (1)付加年金 月額保険料に400円上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。 ○加算額は、年間で200円×付加保険料納付月... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。 ■届出先 長岡年金事務所または各共済組合等 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 住所や年金の受取機関を変えるとき(日本年金機構ホームページ) 詳細表示
(1)原則として、国民年金の加入は、20歳から60歳までですが、過去に納め忘れなどがあり、年金受給額が満額(40年間)にならない方は、60歳から65歳の間で任意加入し、不足分の保険料を納めることができます。 (2)65歳になっても年金を受給できる資格を満たさない方は、最長70歳まで任意加入し保険料を納め... 詳細表示
一時的に収入が断たれたなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口まで相談にご来庁ください。事情により来庁が困難な場合は、お電話でのご相談も承っております。 なお、納付が滞った状態が続き、ご相談もない場合、差押等の滞納処分を行う場合があります。ご注意ください。 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示
20歳以上60歳未満の方が失業手当の給付等により、厚生年金加入者である配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 ■手続き先 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、西サービスセンター、各支所地域振興・市民生活課または長岡年金事務所 ■必要なもの 〇マ... 詳細表示
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