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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

64件中 1 - 10 件を表示

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  • 国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

    同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。 長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。 職場の保険に加入... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の転居の届出

    転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示

    • No:1118
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の普通徴収の納付方法

    普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示

    • No:1110
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

    交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2018/04/01 17:32
  • 後期高齢者医療制度の一部負担の割合

    医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示

    • No:1119
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の特別徴収

    保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免申請

    いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容

    制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示

    • No:1111
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の保険料徴収猶予の申請

    いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき

    医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2019/04/01 00:00

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