一定の障害のある65歳以上の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。 〔手続きに必要なもの〕 (1)障害を確認できる書類(年金証書、身体障害者手帳または医師の診断書など) (2)印かん(自署の場合は不要) (3)本人確認書類 (4)特定疾病受領証(お持ちの方) (5)マ... 詳細表示
75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方が対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
本来の納付期限より前に納めていただく場合(前納)は、保険料の割引きが受けられます。 (1)納付書(現金)で納付するとき 日本年金機構から送付される納付通知書の中にある割引専用の納付書で納付してください。 ただし、翌年度末までの分の前納をご希望の場合、専用の納付書が必要となりますので、お問い合わせ... 詳細表示
【手続きの時期】 (1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合) (2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している... 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら ... 詳細表示
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
国民年金の給付は次のとおりです。 (1)65歳になったとき:老齢基礎年金 (2)病気や怪我で障害が残ったとき:障害基礎年金 (3)配偶者または父(母)が亡くなったとき:遺族基礎年金 (18歳未満の子のある配偶者、または子に支給) (4)夫が亡くなったとき:寡婦年金 (国民年... 詳細表示
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