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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

64件中 21 - 30 件を表示

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  • 死亡に伴う年金の手続き

    〇年金を受給されていた方や、年金受給前に亡くなられた方の場合は、手続きが必要となります。 〇年金の種類や、加入の種別により手続き先や方法が異なります。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 日本年金機構 詳細表示

    • No:927
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の年齢到達時の特別徴収の開始時期

    新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示

    • No:1108
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき

    国民健康保険の被保険者が亡くなられてご葬儀をされたときは、申請により喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。 葬祭費の申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の加入手続き

    一定の障害のある65歳以上の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。 〔手続きに必要なもの〕  (1)障害を確認できる書類(年金証書、身体障害者手帳または医師の診断書など)  (2)印かん(自署の場合は不要)  (3)本人確認書類  (4)特定疾病受領証(お持ちの方)  (5)マイナンバ... 詳細表示

    • No:1098
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の保険料徴収猶予の申請

    いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の普通徴収の納付方法

    普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示

    • No:1110
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料(年度途中の死亡又は適用除外)

    年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示

    • No:1106
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき

    医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 国民健康保険制度の加入義務

    他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示

    • No:1068
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 一部負担金の減免

    勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示

    • No:66
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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