理由は2つ考えられます。 1つ目は、国民健康保険以外の健康保険に加入されているにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをされていない場合です。 (詳しくは「就職して職場の健康保険に加入したとき」をご覧ください。) 2つ目は、ご世帯に国民健康保険に加入している方が在籍しているが、世帯主の方は国民健康保険... 詳細表示
次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確認書」または「限... 詳細表示
国民健康保険料の納付方法については、次の4つの方法があります。 1 納付書を使用して、市内に支店・本店のある金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納めていただく方法 ※コンビニエンスストアでは、納期限を経過した納付書は使用できません。 2 スマートフォン決済アプリ「PayPay 請求書支払い」「d払... 詳細表示
国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養にす... 詳細表示
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。 ※新潟県内においては、均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。 ※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した額に「所得割率」... 詳細表示
医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。そのため、受診日に資格を有している保険証(マイナ保険証を含む)や資格確認書(以下、「保険証等」という)を医療機関に提示する必要があります。就職・離職... 詳細表示
手続きが必要な場合があります。年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 詳細表示
保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示
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