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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 国保年金課 』 内のFAQ

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  • 年金受給者の氏名変更手続き

    手続きが必要な場合があります。年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:926
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 一部負担金の減免

    勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:66
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免申請

    いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の普通徴収の納付方法

    普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1110
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に社会保険から移行)

    社会保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1105
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険料の納付書の紛失

    納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1069
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 年度途中で就職した場合の国民年金保険料

    厚生年金に加入した後の前納国民年金保険料は還付されます。会社の厚生年金加入手続きが完了次第、年金事務所から本人へ還付の案内が送付されますので、手続きをしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:941
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の一部負担の割合

    医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1119
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 国民健康保険被保険者の入院時食事代の減額

    世帯全員が住民税非課税となっている場合、国民健康保険被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示することで、支払い時に軽減されますが、提示せずに全額支払った場合も、申請により差額をお返しできます。 [申請に必要なもの] (1)健康保険証 (2)印か... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 医療保険の資格変更後に前の保険証を使って医療機関を受診したとき

    医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。 そのため、受診日に資格を有している保険証を医療機関に提示する必要があります。 就職・離職等で医療保険が変わった場合は、新しい保険証が届く前であ... 詳細表示

    • No:1083
    • 公開日時:2017/04/01 08:30

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