国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 日本年金機構 詳細表示
理由は2つ考えられます。 1つ目は、国民健康保険以外の健康保険に加入されているにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをされていない場合です。 (詳しくは「就職して職場の健康保険に加入したとき」をご覧ください。) 2つ目は、ご世帯に国民健康保険に加入している方が在籍しているが、世帯主の方は国民健康保険... 詳細表示
前年中の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。(申請不要) ・均等割額の軽減…賦課期日時点において同一世帯内の加入者および世帯主の所得状況に応じて軽減(7割(令和8・9年度は7.2割)、5割、2割軽減)されます。 詳細表示
普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示
加入の種別により、再発行の手続き先が異なります。なお、年金手帳は令和4年4月1日で廃止されたため、代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。 (1)第1号被保険者(自営業者、学生など) →長岡年金事務所 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 各支所 (2)第2号... 詳細表示
制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示
国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示
年度の途中から75歳になられて、後期高齢者医療の被保険者となった方の保険料は、75歳になった日(=資格を取得した日)の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 保険料の決定通知は、お誕生月の2か月後の中旬頃に送付します。(4月生まれの方は3か月後(7月)の中旬頃に送付します。) 詳細表示
いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
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