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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

64件中 11 - 20 件を表示

≪ 2 / 7ページ ≫
  • 年度途中で就職した場合の国民年金保険料

    厚生年金に加入した後の前納国民年金保険料は還付されます。会社の厚生年金加入手続きが完了次第、年金事務所から本人へ還付の案内が送付されますので、手続きをしてください。 詳細表示

    • No:941
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 死亡に伴う年金の手続き

    〇年金を受給されていた方や、年金受給前に亡くなられた方の場合は、手続きが必要となります。 〇年金の種類や、加入の種別により手続き先や方法が異なります。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 日本年金機構 詳細表示

    • No:927
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 国民年金保険料の納付方法

    日本年金機構から送付される納付書により、各金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、コンビニエンスストアでお支払いください。また、払い忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。 その他にクレジットカード払いやインターネットバンキング、スマホ決済、ねんきんネットを活用した納付もご利用いただけます。 参考ページ 日... 詳細表示

    • No:921
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 退職したときの国民年金の手続き

    20歳以上60歳未満の方が厚生年金に加入していた事業所を退職した場合は、国民年金第1号被保険者の資格取得届出が必要です。 ※配偶者を扶養していた場合は、配偶者についても国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替えの届出が必要です。 ■届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、... 詳細表示

    • No:202
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の特別徴収

    保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)

    国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 詳細表示

    • No:1104
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料減免の基準

    保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険料の納付書の紛失

    納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 詳細表示

    • No:1069
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき

    医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の一部負担の割合

    医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示

    • No:1119
    • 公開日時:2023/04/01 00:00

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