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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 介護保険課 』 内のFAQ

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  • 介護保険料の納付の必要性

    介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示

    • No:1024
    • 公開日時:2017/03/02 00:00
    • 更新日時:2019/02/28 15:31
  • 65歳未満の方の介護サービス利用

    40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1046
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 認定前の介護サービス利用

    認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりますので、... 詳細表示

    • No:1035
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の督促状

    納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。到着した時点で督促手数料の100円が発生します。添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1031
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料を納めないでいると

    災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1032
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/08/01 16:28
  • 介護サービス計画の自己作成

    ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。具体的な手続方法の説明や現状・希望の聞き取りを行い、プランの自己作成が可能かどうか確認します。ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでな... 詳細表示

    • No:1036
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の毎回の納付額

    ①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示

    • No:112
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2019/02/28 15:52
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービスの自費利用

    施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1038
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2022/03/11 18:51
  • 新築住宅のバリアフリー施工

    住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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