①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 詳細表示
ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。 具体的な手続方法の説明を行います。 ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでなく、利用するサービス提供事業所との調整なども必要にな... 詳細表示
介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 詳細表示
即時には反映はされません。 修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
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