施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。 例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。 こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。 福祉用具には、一年間... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。 転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。 なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。 また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。... 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。 添付された納付書により早急に納めてください。 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。 死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
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