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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 31 - 40 件を表示

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  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示

    • No:1026
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。 死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 特別養護老人ホームの入所要件

     平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。  ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。... 詳細表示

    • No:39
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。 年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。 なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続... 詳細表示

    • No:1025
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護職員初任者研修

    県内で実施される介護職員初任者研修については、新潟県のホームページに紹介されています。 詳細については、関連ページをご確認ください。 ご不明な点は各団体へ直接お問い合わせください。 参考ページ 新潟県:介護員養成研修事業について 詳細表示

    • No:1033
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 介護保険料の1回あたりの納付額の考え方

    一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。 また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 詳細表示

    • No:1027
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 要介護認定の更新の必要性

    認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示

    • No:1052
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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