要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示
介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。 ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。 支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。 要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自... 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
手続きの必要はありません。現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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