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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 31 - 40 件を表示

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  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 在宅で1か月に利用できる介護サービスの限度額

     在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。  この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示

    • No:68
    • 公開日時:2018/08/01 00:00
  • 介護職員初任者研修

    県内で実施される介護職員初任者研修については、新潟県のホームページに紹介されています。詳細については、関連ページをご確認ください。ご不明な点は各団体へ直接お問い合わせください。 参考ページ 新潟県:介護員養成研修事業について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1033
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の種類と支給対象限度額

    助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1043
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 要介護認定の更新の必要性

    認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1052
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料と国民健康保険料の重複

    国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。よって、介護保険料の納付時期と... 詳細表示

    • No:1028
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 住宅改修費・福祉用具購入費の支給限度基準額

    介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1039
    • 公開日時:2018/08/01 00:00
  • 介護の度合いが進んだとき

    要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課で行うことができます。手続きの際には、以下のものをお持ちください。 ケアマネジャーや介護保険... 詳細表示

    • No:1051
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • おむつ使用確認書の発行

     確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるための「おむつ使用証明書」は、医師から発行してもらうものになります。  ただし、介護保険の認定を受けている人で一定の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へ... 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2025/04/01 00:00

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