65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりますので、... 詳細表示
災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。また... 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。具体的な手続方法の説明や現状・希望の聞き取りを行い、プランの自己作成が可能かどうか確認します。ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでな... 詳細表示
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