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長岡市役所総合窓口(アオーレ長岡東棟1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 介護保険課 』 内のFAQ

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  • 要介護認定の更新の必要性

    認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1052
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険証の交付

    65歳になる人全員に、誕生月の前月に介護保険証を送付します。長岡市に転入された65歳以上の人には、転入届出後、数日のうちに新しい保険証を送付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。40歳以上64歳以下の人は、要介護認定を受けた人だけに交付します。 参考ページ ■このページの内容に関... 詳細表示

    • No:1011
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護の度合いが進んだとき

    要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナ... 詳細表示

    • No:1051
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 介護保険料を確定申告に反映させるには

    確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示

    • No:1025
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の納付方法

    長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示

    • No:1010
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/03/02 11:20
  • 介護保険料を納めないでいると

    災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1032
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/08/01 16:28
  • 介護保険料の納付の必要性

    介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示

    • No:1024
    • 公開日時:2017/03/02 00:00
    • 更新日時:2019/02/28 15:31
  • 65歳未満の方の介護サービス利用

    40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1046
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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