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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 21 - 30 件を表示

3 / 6ページ
  • 介護保険料を確定申告に反映させるには

    確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • おむつ使用確認書の発行

     確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるための「おむつ使用証明書」は、医師から発行してもらうものになります。  ただし、介護保険の認定を受けている人で一定の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へ... 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1026
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 ... 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2024/03/18 09:18
  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 同一福祉用具の購入

    同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示

    • No:77
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2024/06/05 10:31
  • 高額介護サービス費の支給

    サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。該当する人には市から通知を送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:96
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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