住宅改造費の一部を補助する制度があります。要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など30... 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。到着した時点で督促手数料の100円が発生します。添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所市民生活課に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示
65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市町村で転入認定の手続きをしてください。また、転出に伴う介護保険料の精算の手続きもあります。 ただし、転出先が介護... 詳細表示
即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、サービス費用の1/2が対象になります。いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。【要支援1・2、要介護1の場合】歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)【要介護2~5の場合】上記のほか、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具等※要支援1・2、要介護1の方でも身体状態... 詳細表示
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