要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課で行うことができます。手続きの際には、以下のものをお持ちください。 ケアマネジャーや介護保険... 詳細表示
申請後、主治医による意見書作成と認定調査員による認定調査を経て、介護認定審査会において認定されるまで約1か月かかりますが、意見書作成や認定調査の状況により、さらに日数がかかる場合があります。 なお、介護保険のサービスは申請受付日から利用することができます。 詳細表示
介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。 例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるための「おむつ使用証明書」は、医師から発行してもらうものになります。 ただし、介護保険の認定を受けている人で一定の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へ... 詳細表示
助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 詳細表示
まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 詳細表示
介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 詳細表示
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