確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるための「おむつ使用証明書」は、医師から発行してもらうものになります。 ただし、介護保険の認定を受けている人で一定の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へ... 詳細表示
施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示
認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。 ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。 ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりま... 詳細表示
助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。 また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 詳細表示
まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
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