介護保険料は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づく、介護サービス費用の見込みにより算出しますので、基本的に3年毎に変わります。 なお、介護保険料は、世帯の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて決まりますので、それらの変更によって、介護保険料が... 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。 支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。 要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自... 詳細表示
介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人では納付方法が異なります。長岡市へは、65歳になった月の分から月割計算された額を納付いただくことになります。よって、会社の給料から天引きされる介護保険料は、65歳になった月の前月までの分となります。なお、会社の給料から天引きされる介護保険料が何月の分になるかな... 詳細表示
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利用者の負担が軽減され... 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
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