まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
介護保険料は、介護サービスにかかる費用を基に3年ごとに改定します。 3年間の要介護認定者の推移や施設整備の計画内容などを基に、介護サービス費用の増加が見込まれる場合は、それに伴って保険料も高くなることになります。 また、本人や世帯の市民税課税状況や本人の合計所得金額などが変わったことに伴い、保険料段階が変更さ... 詳細表示
住宅改造費の一部を補助する制度があります。 要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。 対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。 例)トイレの拡張工事、階段昇降機の... 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。 また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 詳細表示
「再交付申請書」に必要事項を記入の上、介護保険課または各支所地域振興・市民生活課へ提出すれば再交付できます。 その際、申請者のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書等)が必要となります。 代理人が来庁するときは代理人が申請者となるので、代理人のマイナンバーカード、または本人確認... 詳細表示
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。 介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定します。 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料は、本人やその世帯員の市民税の課税状況、本人の合計所得金額などによって段階別に決まります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 介護保険料の計算、どうなっているの? 詳細表示
保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。 8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 詳細表示
介護保険認定申請書等を市に提出してください。申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課で行うことができます。手続きの際には、以下のものをお持ちください。 地域包括支援センターやケアマネジャー、介護保険施設が申請を代行することもできます。 申請書下部の署名は、ご本人から記入いた... 詳細表示
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 詳細表示
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