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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 1 - 10 件を表示

1 / 6ページ
  • 介護保険料の督促状

    納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。 添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1031
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 福祉用具の種類と支給対象限度額

    助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1043
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2024/06/05 10:31
  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示

    • No:1025
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス計画の自己作成

    ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。 具体的な手続方法の説明を行います。 ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでなく、利用するサービス提供事業所との調整なども必要にな... 詳細表示

    • No:1036
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 認定前の介護サービス利用

    認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりますので、... 詳細表示

    • No:1035
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 災害や失業の場合の介護保険料

    災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1023
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/12 14:35
  • 住宅改造費の補助

    住宅改造費の一部を補助する制度があります。要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など30... 詳細表示

    • No:1048
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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