<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
都市計画提案制度は、都市計画に対する住民等の主体的・積極的な参画を促すことを期待して、導入された制度です。 土地所有者などの一定の要件を満たした者は、長岡市に対し、都市計画の決定又は変更を提案することができます。 ※提案を行うためには条件を満たす必要があります。 詳細は長岡市ホームペー... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。 1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。 ... 詳細表示
「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」及び「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」等は、長岡市ホームページで入手できます。 参考ページ 様式のダウンロード 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱 ■このページの内容に関... 詳細表示
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示
道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
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