土地区画整理事業とは、無計画に市街化しつつある地域や新たに市街化しようとする地域について、事業区域内の土地所有者などからその所有する土地の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路や公園などの公共施設用地や事業費などにあて整備することによって宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよ... 詳細表示
既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください。 空き家バンクHP 詳細表示
開発登録簿は、建築・開発審査課でどなたでも無料で閲覧できます。閲覧請求が比較的多い近年の宅地分譲の調書及び土地利用計画図に限り、インターネットで閲覧できます。詳しくは参考ページ内「開発登録簿の閲覧及び写しの交付について」中、「インターネットによる開発登録簿の閲覧について」をご覧ください。 また、写しが必要な場合... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について 詳細表示
一定規模以上の時間貸し駐車場を設置する場合には、駐車場法および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく市長への届出が必要となります。 時間貸し駐車場の計画がありましたら、事前に交通政策室へご相談ください。 詳しくは関連ページを参照してください。 参考ページ 路外駐車場の設置届出関係 詳細表示
下記窓口にご連絡ください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) <窓口> 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北部地域事務所 越路、小国、川口地域:南部地域事務所 中之島地域:中之島支所産業建設課 山古志地域:山古志支所産業建設課... 詳細表示
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