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建築基準法における建築物の日影や高さの制限
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No : 1366
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2020/12/11 13:41
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建築基準法における建築物の日影や高さの制限
中高層建築物を建築する時の、日影や高さの制限について聞きたいです。
カテゴリー :
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行政分野
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まちづくり・交通対策
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回答
下記のような制限があります。
<日影による中高層の建築物の制限>
一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h)
一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h)
一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h)
近商のうち容積率300%の区域・商業・工業・工専・用途地域の指定のない区域:なし
<高度地区> (※指定は旧長岡市の市街化区域内のみ)
第1種高度地区(一低・二低)…北斜:(5m+0.8/1)
第2種高度地区(一中高・二中高)…北斜:(7.5m+0.8/1)
第3種高度地区(一住・二住・準住)…北斜:(10m+0.8/1)
※越路・中之島・三島・与板・栃尾・川口地域は基準法上の北側斜線の制限となります。
<低層住居専用地域内での高さの限度>
一低・二低…最高高さ:10m(他の用途地域はなし)
また、他に道路斜線、隣地斜線もありますので、建築士など専門家へご相談ください。
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226
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