「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。
・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。
1 市内に木造住宅を所有する者
2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。
3 壁、柱、床、屋根などの主要構造部分の大部分が木造であるもの
4 現に人の居住の用に供されているもの
5 過去において耐震診断費の助成金を受けていないもの
※手続き方法や助成額、耐震診断士などについては建築・開発審査課へお問合せください。