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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 1359
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/24 08:51
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建築基準法の道路の定義

回答

建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。
・道路法による道路(第1項第1号)
・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号)
・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号)
・2年以内に事業が施行される予定の道路(第1項第4号)
・位置指定道路(第1項第5号)
また、幅員4m未満の道のうち、この法律が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並び、主に生活の用に供していたもので特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項)も建築基準法の道路に該当します。
※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお問合せください。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226