パート等の給与収入が年間1,065,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による... 詳細表示
市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ※い... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間1,065,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納付方法は、給与と年金からの天引き(特別徴収)と、自分で納付書で納める(普通徴収)2通りがあります。 給与の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税を6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きで納めていただきます。 年金の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税(年金分... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示
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