予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ※い... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 詳細表示
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届により、休業している旨を届け出てください。休業を経て事業活動を再開する場合や解散等する場合にも、届出が必要です。 様式はこちらから 詳細表示
所得税の確定申告についての質問はこちらをクリックしてください。 (国税庁ホームページへ移動します。) 詳細表示
年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありません。 詳細表示
標識交付証明書は、原動機付自転車または小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)の交付を受けた時に発行される書面です。 廃車申告受付書は、車両を使用しなくなり、標識(ナンバープレート)の返納を受けた時に発行される書面です。 通常は車両登録または廃車の受付時にお渡ししていますが、再発行も無料で行っています。 詳細表示
・ナンバープレートがある場合 ナンバープレート、標識交付証明書(無い場合は、車台番号などを控えてきてください。) ・ナンバープレートがない場合 標識弁償金300円 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納付方法は、給与と年金からの天引き(特別徴収)と、自分で納付書で納める(普通徴収)2通りがあります。 給与の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税を6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きで納めていただきます。 年金の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税(年金分... 詳細表示
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