パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市県民税がかかる対象となります。 ただし、市県民税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与所得以外に営業所得、雑所得等... 詳細表示
市県民税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市県民税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市県民税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除... 詳細表示
個人市県民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお... 詳細表示
前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市県民税が課税されますので、税制... 詳細表示
市県民税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市県民税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市県民税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
郵送でも所得等証明書をお取りいただけます。 郵便で証明書を請求される場合は、以下の(1)から(4)のものを下記あて先までご郵送ください。 (1)交付請求書 便せんなどに次の事項をご記入ください。(請求用紙をダウンロードしてご使用いただいても結構です) ・請求者(証明を必要とする方)の現住所、長岡市に住... 詳細表示
「所得税」は、個人の所得にかかる国税です。例えば、会社で給料をもらっている方や、年金を受給している方、自分で商売をして利益(所得)を得ている方などにかかります。 所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算し... 詳細表示
毎月の給与から市県民税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
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