市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
手続を行うための流れ (1) 電子証明書は、マイナンバーカードに搭載するため、まず初めにマイナンバーカードをご申請ください。 (2) インターネットに接続されたパソコンと、ICカードリーダライタを準備してください。対応したスマートフォンをお持ちの方は、そちらをご準備ください。 (3) I... 詳細表示
転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則として運行する当日です。早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土日祝日の場合はその直前の平日)にお貸しします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 参考... 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
駐車場は、みしま会館の前側に乗用車で65台分あります。 参考ページ みしま会館 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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