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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 市民協働推進部 』 内のFAQ

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  • マイナンバーカードを取得するメリット

    (1) 顔写真付きの公的な本人確認書類として使えます。 (2) 署名用電子証明書を格納すれば、e-taxを利用してご自宅のパソコンで確定申告ができます。 (カードリーダ、各種アプリケーションのインストールが必要です。) (3) 利用者証明用電子証明書を格納すれば、マイナポータルの利用や、コンビ... 詳細表示

  • 住民票や戸籍証明などの郵送請求の本人確認

    郵送請求の場合も、窓口で申請される時と同様に本人確認が必要です。マイナンバーカードや運転免許証など、住所が記載された公的な証明のコピーを同封してください。なお、郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせください。 参... 詳細表示

  • 地番と住居番号の違い

    地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示

  • 市民活動フェスタ

    市民活動団体の日ごろの活動のPRと団体相互の交流・ネットワークづくりを推進する場として平成24年から開催しています。 詳しくは下記へお問い合わせください。 市民活動フェスタ実行委員会(ながおか市民協働センター内) 〒940-0062長岡市大手通1-4-10 シティホールプラザアオーレ長岡西棟3階 ... 詳細表示

  • 在留資格の有効期限

    在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示

    • No:764
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
    • 更新日時:2021/07/26 20:32
    • カテゴリー: 市民課  ,  外国人住民
  • 登録できない印鑑

    はい。以下の印鑑は登録できません。 ○長岡市の住民基本台帳に記載されている氏名、氏(旧氏を含む)もしくは名で表していないもの ○職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの ○ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ○印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形... 詳細表示

  • 年齢別の人口

    年齢別の人口は、毎月1日現在のデータをその月の10日ごろに次の場所で公開しています。 ・アオーレ長岡東棟1階総合窓口、各支所、各サービスセンターの窓口に配置してある冊子 ・長岡市ホームページ ※各年齢をさらに地区ごとに分けた資料は、毎年4月1日現在のデータを長岡市ホームページで公開しています。 参考ペ... 詳細表示

  • みしま交流センターの駐車場

    駐車場は、みしま交流センターの南側と前側に乗用車で30台分あります。 参考ページ みしま交流センター ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 転居届後の通知カードについて

    令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに関する手続きは廃止になりました。今後マイナンバーの提出を求められた際、通知カードの代わりにマイナンバー入りの住民票やマイナンバーカードの取得が必要になる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 離婚後の子の戸籍

    お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示

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