敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は... 詳細表示
必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市政策課において、次の地図を販売しています。 なお、郵送による地図の販売もしています。詳細は、長岡市ホームページを御覧ください。 ※各支所では販売しておりませんのでご注意ください。 1.白地図 地形・地物などが描いてある白地図で、3種類の地図があります。長岡市全図は、市内全域を記載した地図... 詳細表示
下記窓口にご連絡ください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) <窓口> 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北部地域事務所 越路、小国、川口地域:南部地域事務所 中之島地域:中之島支所産業建設課 山古志地域:山古志支所産業建設課... 詳細表示
市道の街路樹については、下記の窓口にて、内容等のご相談をお受けいたします。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) 県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-2621/長岡地域振興局)、国道の場合は、長岡維持出張所(電話0258-33-4690)へ... 詳細表示
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