街路樹の維持管理は都市施設整備課ですが、落ち葉については道路管理課となります。 道路管理課(電話0258-39-2232(直通))へお問い合わせください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) なお、県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-2... 詳細表示
各種申請書類については下記のとおりです。 ・確認申請 屋根が落雪式である場合は、「屋根雪処理計画届出書」を添付してください。 ・中間検査 事前に打合せを行い協議をしてください。 ・完了検査 法第6条第1項3号に該当する木造建築物等については、基礎の配筋状況を確認した写真と建て方・屋根工事完了後の... 詳細表示
市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市施設整備課に内容等を相談してください。 なお、県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-2621/長岡地域振興局)、国道の場合は、長岡維持出張所(電話0258-33-4690)へ相談ください。 ※各地域の市道の窓口は下記のとおりです。 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域... 詳細表示
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示
長岡市では、地域経済の活性化、既存住宅の継続的な利用などを目的に、市内に居住する方を対象にリフォームに係る費用の一部を補助しています。 詳しくは関連ページをご覧ください。 ■このページに関する問い合わせはこちら 詳細表示
「空き家所有者または仲介業者」と「購入等希望者」間で行っていただくことになります。空き家所有者へは、仲介業者を入れることをおすすめしています。ご希望により、(社)新潟県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会新潟県本部等の相談・仲介を依頼することも可能です。(別途仲介費用が必要) ※長岡市では、空き家等の情... 詳細表示
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