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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 都市整備部 』 内のFAQ

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  • 街路樹・街路花壇の移転

    都市施設整備課に内容等を相談してください。 なお、県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-2621/長岡地域振興局)、国道の場合は、長岡維持出張所(電話0258-33-4690)へ相談ください。 ※各地域の市道の窓口は下記のとおりです。 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北... 詳細表示

  • 長岡市立地適正化計画に係る届出制度

    以下の場合に本市(都市政策課)への届出が必要となります。 ・まちなか居住区域外において一定規模以上の住宅を整備する場合 ・都市機能誘導区域外または誘導施設の位置付けが異なる都市機能誘導区域内において誘導施設を整備する場合 ・都市機能誘導区域の誘導施設を休廃止する場合 詳細は長岡市ホームページの立地... 詳細表示

  • 土地取引に必要な手続き

    公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。 1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。 ... 詳細表示

  • 市街化調整区域における福祉施設の建築

    平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 詳細表示

  • 大規模開発行為を行う場合の手続き

    新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づき、次に該当する場合、事前協議が必要です。 1.開発行為の事前協議 市街化区域以外で2ha以上の次に該当する開発行為を行う場合は事前協議が必要です。 ・宅地の造成、廃棄物処理施設の設置、牧場の建設、ゴルフ場の造成、スキー場の造成、公園・遊園地又は動植物園の建設、... 詳細表示

  • 建築物の中間検査

    建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 詳細表示

  • 土地区画整理法第76条の許可申請

    土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示

  • 園芸相談

    長岡市緑花センター(花テラス)で、緑花推進指導員が毎週日曜日と水曜日の午前9時~午後4時に園芸相談を受け付けています。(住所:長岡市千歳1丁目3番80号)  直接、緑花センターへお越しください。育てている鉢物や写真を持参されると、より良いアドバイスができます。 詳細表示

  • 長岡駅周辺の駐車場

    長岡駅周辺の時間貸駐車場位置図をホームページに掲出しています。 詳しくは関連ページを参照してください。 参考ページ 時間貸駐車場情報 詳細表示

  • 福祉のまちづくり条例の事前協議における必要な書類

    <事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 (1)... 詳細表示

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