開発行為に関する技術基準等が記載されている「開発許可制度の手引き」は、建築・開発審査課窓口で閲覧又は有料でコピーができます。 技術基準は原則として都市計画法第33条の基準のとおりですが、詳細については建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示
自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について 詳細表示
建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は建築... 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 詳細表示
公園により取り扱いが異なります。下記の窓口にお問い合わせください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) <窓口> 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北部地域事務所 越路、小国、川口地域:南部地域事務所 中之島地域:中之島支所産業建... 詳細表示
街路樹の維持管理は都市施設整備課ですが、落ち葉については道路管理課となります。 道路管理課(電話0258-39-2232(直通))へお問い合わせください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) なお、県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-262... 詳細表示
95件中 11 - 20 件を表示