市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
次のいずれかに該当する敷地について緩和します。(長岡市建築基準法施行細則第20条) (1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの (2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路... 詳細表示
公園により取り扱いが異なります。下記の窓口にお問い合わせください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) <窓口> 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北部地域事務所 越路、小国、川口地域:南部地域事務所 中之島地域:中之島支所産業建... 詳細表示
建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は... 詳細表示
小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示
下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限> 一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h) 一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h) 一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示
建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示
一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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