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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 資産税課 』 内のFAQ

41件中 1 - 10 件を表示

1 / 5ページ
  • 固定資産の価格に疑問がある場合

    固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 罹災証明(被災証明)の発行(地震や風水害、落雷の場合)

    地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。 <すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明> ・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口にて請求してください。  ※本人確認書類(マイ... 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

    • No:578
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 固定資産税とは

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

    • No:552
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 家屋の固定資産税の年限

    家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示

    • No:585
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の住宅用地の軽減

    住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示

    • No:569
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 固定資産税の土地の税額が下がらない理由

    土地の固定資産税の算出においては、税負担の公平性の観点から負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化に向けた調整措置がとられています。 負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっているため、税額が地価の動向と一致しない場合があ... 詳細表示

    • No:567
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税が上がった理由(1)

    住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

    • No:575
    • 公開日時:2019/05/01 00:00

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