<評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示
固定資産証明を郵送でも請求できます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書(必要事項が記入してあれば任意の様式で可) ・返信用封筒 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写し ・手数料分の定額小為替 *死亡者名義の物件の証明書を請求する場合には、戸籍謄本の写し... 詳細表示
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が40平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、240平... 詳細表示
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和13年3月31日までに改修工... 詳細表示
土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示
アオーレ長岡東棟1階税金窓口で固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、各支所では各支所地域分の固定資産税路線価を公開しています。 固定資産税路線価とは、宅地を評価するための基礎となるもので、原則として街路ごとに付設しています。価格の水準は土地取引などに用いられている地... 詳細表示
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分... 詳細表示
閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが、写... 詳細表示
固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。 土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。 詳細表示
平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されま... 詳細表示
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