固定資産証明を郵送でも請求できます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書(必要事項が記入してあれば任意の様式で可) ・返信用封筒 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写し ・手数料分の定額小為替 *死亡者名義の物件の証明書を請求する場合には、戸籍謄本の写し... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示
<評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分... 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
アオーレ長岡東棟1階税金窓口で固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、各支所では各支所地域分の固定資産税路線価を公開しています。 固定資産税路線価とは、宅地を評価するための基礎となるもので、原則として街路ごとに付設しています。価格の水準は土地取引などに用いられている地... 詳細表示
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