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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 資産税課 』 内のFAQ

41件中 11 - 20 件を表示

2 / 5ページ
  • 土地の税金の計算の仕組み

    土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の所有者が住所変更した場合

    長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示

    • No:557
    • 公開日時:2022/03/10 00:00
  • 共有名義の固定資産税の納税通知書

    土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

    • No:554
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • eLTAX(エルタックス)による電子申告

    eLTAX(地方税ポータルシステム)にて申告できます。 所定の手続きに従い、パソコンから申告データを送信することができます。 ただし、電子申告する場合には電子署名が必要になりますので、あらかじめ地方税共同機構ホームページにて手続きを行ってください。 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示

    • No:555
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産を所有していても納税通知書が届かない場合

    長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示

    • No:565
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 借地・借家の固定資産証明を請求する場合

    借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は 詳細表示

    • No:549
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 罹災証明(被災証明)の発行(地震や風水害、落雷の場合)

    地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。 <すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明> ・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口にて請求してください。  ※本人確認書類(マイ... 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産が災害で被災した場合

    火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:590
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2016/12/11 17:30

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