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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 資産税課 』 内のFAQ

41件中 11 - 20 件を表示

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  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の家屋の税額が下がらない理由

    家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示

    • No:579
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産証明の手数料

    <評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示

    • No:555
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の家屋の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示

    • No:576
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産税の土地の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 共有名義の固定資産税の納税通知書

    土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

    • No:554
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 家屋の固定資産税の年限

    家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示

    • No:585
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 借地・借家の固定資産証明を請求する場合

    借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は 詳細表示

    • No:549
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 省エネ改修した住宅の固定資産税

    平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分... 詳細表示

    • No:583
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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