長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が40平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、240平... 詳細表示
eLTAX(地方税ポータルシステム)にて申告できます。 所定の手続きに従い、パソコンから申告データを送信することができます。 ただし、電子申告する場合には電子署名が必要になりますので、あらかじめ地方税共同機構ホームページにて手続きを行ってください。 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示
毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示
借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は 詳細表示
地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。 <すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明> ・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口にて請求してください。 ※本人確認書類(マイ... 詳細表示
都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 詳細表示
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