亡くなった人の住民票は除票といい、死亡年月日が記載されています。
交付を受けるためには、除票を必要とする理由や提出先を明記して請求していただきます。
除票に個人番号(マイナンバー)を記載して交付することはできません。
なお、除票になってから150年経過すると発行できなくなります。
※住民票の除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、150年に延長されましたが、すでに廃棄された除票は今後も交付することができません。本市では、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票を交付しています。