立会いの必要はありません。ご入居される建物の玄関等に取り付けてある「水道使用申込書」に必要事項を記入の上、水道局へ郵送してください。(水道使用申込書が見当たらないときは、水道局業務課検針担当または各営業所にご連絡ください。また、インターネットによる使用開始の手続きができます。詳しくは長岡市水道局ホームページをご覧ください。)
水道使用開始の手続き及び水道局業務課検針担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。
※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。