農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード... 詳細表示
旧農業者年金制度では、保険料納付済期間が20年以上で、かつ65歳までに経営移譲を行った方に支給される年金です。新農業者年金制度では、政策支援に加入し、保険料納付済期間+カラ期間が20年以上で、原則65歳に達した方が経営継承を行ったときから支給される年金です(新制度では特例付加年金といいます)。 参考ページ ■こ... 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関す... 詳細表示
農地法第4条、または第5条の届出が必要です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式のダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農業委員会の委員は、農業委員と農地利用最適化推進委員(推進委員)に区別されます。それぞれ推薦や応募による公募を行い、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方を委員に選出します。農業委員は議会の同意を得て市長が任命し、推進委員は農業委員会が委嘱します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
国民年金1号被保険者で付加年金に加入し、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方ならどなたでも入れます(保険料は月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められ、保険料全額が社会保険控除の対象となります。) 加入の申し込みは、最寄の農業協同組合または農業委員会までお願いします。 参考... 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
圃場整備をした後に行なう換地登記が完了するまでの間は、工事前の従前地で農地中間管理事業による農地の貸借及び台帳管理をすることになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
20件中 11 - 20 件を表示