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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

51件中 1 - 10 件を表示

1 / 6ページ
  • 都市計画道路の区域の確認と区域内における建築の許可申請手続き

    都市計画道路の区域については、建築・開発審査課の窓口で確認してください。 建築の許可申請手続きについても、建築・開発審査課で行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1326
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/14 13:09
  • 共同住宅建築に係る指導要綱

    「長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱について 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1343
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/10 14:08
  • 住宅の耐震改修工事費の補助制度

    「長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下の全てに該当するものです。 1 耐震診断(大地震で倒壊の可能性についての診断)で上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの。 2 市内に木造住宅を所有する者 3 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住... 詳細表示

    • No:1364
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 13:35
  • 中高層建築物の建築等紛争相談

    中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1335
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 開発許可申請手数料の納付方法

    許可申請時に建築・開発審査課にて、現金で納付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1340
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の確認済証・検査済証の再発行

    再発行はできませんが、手続きを行ったことの証明として、建築確認台帳の記載事項証明を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、指定確認検査機関等の長岡市以外の機関で手続きをしたものは、長岡市での建築確認台帳の記載事項証明を発行することはできませんので、手続きをした機関... 詳細表示

    • No:1362
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 被災建築物の応急危険度判定制度

    大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定・表示する制度です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

    • No:1365
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 13:39
  • 開発登録簿の閲覧・写しの取得方法

    開発登録簿は、建築・開発審査課でどなたでも無料で閲覧できます。閲覧請求が比較的多い近年の宅地分譲の調書及び土地利用計画図に限り、インターネットで閲覧できます。詳しくは参考ページ内「開発登録簿の閲覧及び写しの交付について」中、「インターネットによる開発登録簿の閲覧について」をご覧ください。 また、写しが必要な... 詳細表示

    • No:1339
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 敷地と道路の関係(狭い道に接している家の場合)

    都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示

    • No:1381
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:29
  • 保留地

    土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示

    • No:1387
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

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