長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 詳細表示
中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について 詳細表示
「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示
土地区画整理事業とは、無計画に市街化しつつある地域や新たに市街化しようとする地域について、事業区域内の土地所有者などからその所有する土地の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路や公園などの公共施設用地や事業費などにあて整備することによって宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよ... 詳細表示
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 (1)... 詳細表示
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