• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

目的から探す


長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

50件中 1 - 10 件を表示

1 / 5ページ
  • 被災建築物の応急危険度判定制度

    大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定・表示する制度です。 詳細表示

    • No:1365
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 共同住宅建築に係る指導要綱

    「長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱について 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱 詳細表示

    • No:1343
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 風致地区における建築等

    長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示

    • No:1354
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 中高層建築物建築に係る指導要綱

    中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について 詳細表示

    • No:1342
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 住宅の耐震改修工事費の補助制度

    「長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下の全てに該当するものです。 1 耐震診断(大地震で倒壊の可能性についての診断)で上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの。 2 市内に木造住宅を所有する者 3 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住... 詳細表示

    • No:1364
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 開発許可申請手数料の納付方法

    許可申請時に建築・開発審査課にて、現金で納付してください。 詳細表示

    • No:1340
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 中高層建築物の建築等紛争相談

    中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

    • No:1335
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 住宅の耐震診断費の補助制度

    「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示

    • No:1363
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築確認申請の事前審査

    建築確認申請書類の事前審査は行っておりません。ただし、申請に係る法規定についての相談は随時承っております。 詳細表示

    • No:1377
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 保留地

    土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について 詳細表示

    • No:1387
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

50件中 1 - 10 件を表示