都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定・表示する制度です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
次のいずれかに該当する敷地について緩和します。(長岡市建築基準法施行細則第20条) (1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの (2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
「長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱について 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示
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