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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

51件中 31 - 40 件を表示

4 / 6ページ
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域における福祉施設の建築

    平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示

    • No:1353
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 中高層建築物建築に係る指導要綱

    中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1342
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/10 14:14
  • 建築物の中間検査

    建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示

    • No:1373
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/12/24 18:00
  • 住宅の耐震改修工事費の補助制度

    「長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下の全てに該当するものです。 1 耐震診断(大地震で倒壊の可能性についての診断)で上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの。 2 市内に木造住宅を所有する者 3 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住... 詳細表示

    • No:1364
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 13:35
  • 住宅の耐震診断費の補助制度

    「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示

    • No:1363
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 福祉のまちづくり条例の事前協議における必要な書類

    <事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示

    • No:1337
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 10:25
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:17
  • 被災建築物の応急危険度判定制度

    大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定・表示する制度です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

    • No:1365
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 13:39
  • 建築基準法の道路の定義

    建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示

    • No:1359
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:51

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