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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

50件中 31 - 40 件を表示

4 / 5ページ
  • 土地区画整理法第76条の許可申請

    土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示

    • No:1388
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 開発行為又は建築等に関する証明書

    建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は建築... 詳細表示

    • No:1351
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域におけるプレハブ等の建築の可否

    一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1347
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 開発登録簿の閲覧・写しの取得方法

    開発登録簿は、建築・開発審査課でどなたでも無料で閲覧できます。閲覧請求が比較的多い近年の宅地分譲の調書及び土地利用計画図に限り、インターネットで閲覧できます。詳しくは参考ページ内「開発登録簿の閲覧及び写しの交付について」中、「インターネットによる開発登録簿の閲覧について」をご覧ください。 また、写しが必要な場合... 詳細表示

    • No:1339
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 建築物の構造計算に採用する積雪量

    長岡市全域を多雪地域に指定しております。 積雪荷重は、29.4N/(cm・m2)です。 また、垂直積雪量は各地域毎に定められておりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 長岡市建築基準法施行細則 建築物の設計荷重について 詳細表示

    • No:1369
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域の自己所有土地内の建築の可否

    市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1349
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い

    小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示

    • No:1370
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

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