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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

51件中 31 - 40 件を表示

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  • 建築基準法における外壁後退の取扱い

    建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示

    • No:1371
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域の自己所有土地内の建築の可否

    市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1349
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 市街化調整区域における既存建築物の建替の可否

    市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1348
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築物の確認済証・検査済証の再発行

    再発行はできませんが、手続きを行ったことの証明として、建築確認台帳の記載事項証明を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、指定確認検査機関等の長岡市以外の機関で手続きをしたものは、長岡市での建築確認台帳の記載事項証明を発行することはできませんので、手続きをした機関にご... 詳細表示

    • No:1362
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 位置指定道路

    建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること 詳細表示

    • No:1338
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域内の農地における農業用倉庫の建築手続き

    自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1350
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の確認申請の必要性

    原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 詳細表示

    • No:1382
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築基準法における建築物の日影や高さの制限

    下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限>  一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h)  一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h)  一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示

    • No:1366
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

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