次のいずれかに該当する敷地について緩和します。(長岡市建築基準法施行細則第20条) (1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの (2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築確認申請書類の事前審査は行っておりません。ただし、申請に係る法規定についての相談は随時承っております。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示
長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を「長期優良住宅」といい、認定を受けた住宅は、住宅ローン減税の拡充等、税制面での特例措置が受けられます。 参考ページ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について 長岡市長期優良住宅の普及の促進に関する... 詳細表示
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