必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示
開発登録簿は、建築・開発審査課でどなたでも無料で閲覧できます。閲覧請求が比較的多い近年の宅地分譲の調書及び土地利用計画図に限り、インターネットで閲覧できます。詳しくは参考ページ内「開発登録簿の閲覧及び写しの交付について」中、「インターネットによる開発登録簿の閲覧について」をご覧ください。 また、写しが必要な... 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示
敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示
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