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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

50件中 21 - 30 件を表示

≪ 3 / 5ページ ≫
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の中間検査

    建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 詳細表示

    • No:1373
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域におけるプレハブ等の建築の可否

    一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1347
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築物の確認済証・検査済証の再発行

    確認済証および検査済証の再発行はできません。 しかし、手続きを行った事実を証明する書類として、建築確認台帳記載事項証明書を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、令和6年度以前に指定確認検査機関等(長岡市以外の機関)で手続きを行ったものについては、長岡市で建築確認台... 詳細表示

    • No:1362
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 建築確認申請手数料と納付方法

    確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 詳細表示

    • No:1360
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 位置指定道路

    建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること 詳細表示

    • No:1338
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域の自己所有土地内の建築の可否

    市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1349
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00

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