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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

51件中 21 - 30 件を表示

3 / 6ページ
  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 15:26
  • 建築確認申請手数料と納付方法

    確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1360
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:53
  • 開発行為に係る要綱や技術基準の入手方法

    「寺泊地域」及び「小国地域」に限定した開発行為に関する指導要綱は、長岡市ホームページ「条例・規則」で入手できます。 上記以外の指導要綱に代わる「開発許可制度の手引き」は、建築・開発審査課窓口で閲覧又は有料でコピーができます。 技術基準は原則として都市計画法第33条の基準のとおりですが、詳細については建築・開発... 詳細表示

    • No:1345
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の完了検査

    建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1384
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:26
  • 保留地

    土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示

    • No:1387
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築確認申請の事前審査

    建築確認申請書類の事前審査は行っておりません。ただし、申請に係る法規定についての相談は随時承っております。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1377
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 14:29
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:17
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:05

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