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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

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  • 中高層建築物建築に係る指導要綱

    中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1342
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/10 14:14
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 開発許可申請手数料の納付方法

    許可申請時に建築・開発審査課にて、現金で納付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1340
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:05
  • 住宅の耐震改修工事費の補助制度

    「長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下の全てに該当するものです。 1 耐震診断(大地震で倒壊の可能性についての診断)で上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの。 2 市内に木造住宅を所有する者 3 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住... 詳細表示

    • No:1364
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 13:35
  • 土地区画整理事業

    土地区画整理事業とは、無計画に市街化しつつある地域や新たに市街化しようとする地域について、事業区域内の土地所有者などからその所有する土地の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路や公園などの公共施設用地や事業費などにあて整備することによって宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよ... 詳細表示

    • No:1386
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化調整区域におけるプレハブ等の建築の可否

    一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1347
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 15:26
  • 福祉のまちづくり条例の事前協議における必要な書類

    <事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示

    • No:1337
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 10:25
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00

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