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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

50件中 21 - 30 件を表示

3 / 5ページ
  • 建築工事届の添付書類

    必要ありません。 詳細表示

    • No:1378
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の完了検査

    建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

    • No:1384
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 風致地区における建築等

    長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示

    • No:1354
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 位置指定道路

    建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること 詳細表示

    • No:1338
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築基準法の道路の定義

    建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示

    • No:1359
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 確認申請、中間検査、完了検査の申請時に必要な書類

    各種申請書類については下記のとおりです。 ・確認申請  屋根が落雪式である場合は、「屋根雪処理計画届出書」を添付してください。 ・中間検査  事前に打合せを行い協議をしてください。 ・完了検査  法第6条第1項3号に該当する木造建築物等については、基礎の配筋状況を確認した写真と建て方・屋根工事完了後の... 詳細表示

    • No:1367
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の確認申請の必要性

    原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 詳細表示

    • No:1382
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00

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