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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

50件中 11 - 20 件を表示

2 / 5ページ
  • 風致地区における建築等

    長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。 風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。 風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。 可否につ... 詳細表示

    • No:1354
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築基準法の道路の定義

    建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示

    • No:1359
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 中高層建築物の建築等紛争相談

    中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

    • No:1335
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 建築物の中間検査

    建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 詳細表示

    • No:1373
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 長期優良住宅

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を「長期優良住宅」といい、認定を受けた住宅は、住宅ローン減税の拡充等、税制面での特例措置が受けられます。 参考ページ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について 長岡市長期優良住宅の普及の促進に関する... 詳細表示

    • No:1379
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 既存宅地制度の廃止

    既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示

    • No:1336
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 道路後退(セットバック)の際の後退用地の取扱い

    道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 詳細表示

    • No:1358
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の完了検査

    建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示

    • No:1384
    • 公開日時:2025/04/01 00:00

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