建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
許可申請時に建築・開発審査課にて、現金で納付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市計画提案制度は、都市計画に対する住民等の主体的・積極的な参画を促すことを期待して、導入された制度です。 土地所有者などの一定の要件を満たした者は、長岡市に対し、都市計画の決定又は変更を提案することができます。 ※提案を行うためには条件を満たす必要があります。 詳細は長岡市ホームペー... 詳細表示
下記窓口にご連絡ください。受付日時:月~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝日・振替休日及び年末年始は除きます) <窓口> 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊、与板地域:北部地域事務所 越路、小国、川口地域:南部地域事務所 中之島地域:中之島支所産業建設課 山古志地域:山古志支所産業建設課... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限> 一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h) 一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h) 一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示
建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市施設整備課に内容等を相談してください。 なお、県道の場合は、県維持管理課(電話0258-38-2621/長岡地域振興局)、国道の場合は、国道事務所管理第1課(電話0258-36-4552)へ相談ください。 ※各支所地域の市道の窓口は下記のとおりです。 長岡、三島地域:都市施設整備課 和島、寺泊... 詳細表示
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