再三の催告に応じていただけず、お支払いがないお客様に対しては、給水を停止する場合があります。 期限までにお支払いが困難な場合は、事前に水道局業務課料金担当または各営業所にご相談ください。 水道局業務課料金担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ※中之島地域の水道に関する... 詳細表示
水道管のお問い合わせについては、令和3年4月28日付厚生労働省通知(国内でのテロに対する健康危機管理について)を受け、不特定多数への情報公開は行っておりません。また、トラブル防止のため電話や郵送、FAX、電子メールでの回答は行っておりませんので、お手数ですが、水道局工務課又は各営業所までお越しいただき、布設状況... 詳細表示
納期限を過ぎてしまった場合は、水道局業務課料金担当または各営業所へご連絡ください。 水道局業務課料金担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 参考ページ 各... 詳細表示
蛇口の水が止まらない時や水洗トイレの水漏れなどの修理は、指定給水装置工事事業者が行いますので、工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。) 指定給水装置工事事業者がわからないときは、水道局工務課または水道局各営業所へお問合せください。 工務課維持管理係(電話0258-35-0017) 栃... 詳細表示
口座振替依頼書による届出が必要です。 ・ 市内の金融機関・ゆうちょ銀行・水道局の窓口で手続きできます。 通帳・お届印・お問合せ番号のわかるもの(検針のお知らせ等)をご持参ください。 お取扱い金融機関の一覧については、関連ページをご覧ください。 ・ 郵送による手続きも可能です。 水道局業務... 詳細表示
お支払いは、下記の3つの方法があります。 お支払いには便利で確実な口座振替をお勧めします。 ①口座振替によるお支払い。 ②納入通知書による窓口でのお支払い。(金融機関、コンビニエンスストア、水道局) ③納入通知書によるスマートフォンアプリでのお支払い。 詳しくは関連ページをご覧く... 詳細表示
敷地内の水道管はお客様の財産であり、お客様ご自身が管理していただくものです。 しかし、漏水箇所が埋設・壁内部分に敷設されている水道管からの漏水で、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む該当検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。 漏水が判明し、長... 詳細表示
クレジットカードによる水道料金のお支払いはできません。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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