次のいずれかに該当する場合は申請できます。
(1)残りの有効期間が1年未満になった場合
(2)査証欄の余白が残り少なくなった場合
(3)パスポートを著しく損傷した場合
例:記載事項(氏名、生年月日等)の一部が判読できない、
顔写真のラミネートが欠損している、頁が欠落している、
査証欄にメモがある、等
(4)旅券法第11条第4号に該当する場合
例:氏名や本籍の都道府県名等に変更があった場合、ICチップがないパスポートを
IC付きのパスポートに切り替える場合、ICが故障した場合、等
新しいパスポートに切り替えると、現在お持ちのパスポートは失効します。現在お持ちのパスポートに有効なビザが付いている場合、無効になる場合がありますので、申請をする前にご確認ください。