1 住所のみ変更になった場合
*運転免許証
*新住所と氏名が証明できる書類 (新住所と氏名が印刷されているものに限る)
⇒新住所を確認後、免許証と一緒に返却されます。
(例) 住民票(マイナンバーが記載されていないものに限ります。)
マイナンバーカード
在留カード
公共料金の明細書
携帯電話やカード会社の支払い明細書
郵便物(消印の押してあるもの)
保険証(社会保険などの手書きの保険証は不可)
※ラベル印刷機やパソコンで打ち出したシールなどに住所を印刷し、カード型保険証などに貼ってあるものは、受付できません。
※住所や氏名が手書きのもの、及びご本人の名前が記載されていないものは受付できません。
2 住所のほか、本籍や氏名が変更になった場合
*運転免許証
*新本籍・新氏名の記載されている住民票1通(マイナンバーが記載されていないものに限ります。)(氏名変更のみの方は、マイナンバーカードで変更することもできます。)
⇒添付書類となり、返却できません。
※住民票謄本(とうほん:世帯全員の住民票)のホッチキスの針を外してしまうと、住民票としての証明の効力が無くなります。
一人ずつの証明が必要な場合は、住民票抄本(しょうほん)をご請求下さい。
○同じ世帯の、全員もしくは世帯の一部で、一緒に免許証の住所などの変更をする場合
(1) 世帯で住所の変更があった
(2) 婚姻などにより、本籍や氏が変わった
上記の場合、(1)のみ・(2)のみ・(1)(2)どちらも変更が必要な場合でも、免許証の変更に、一緒にお手続きいただく場合に限り、住民票謄本(世帯の全員、本籍地の記載あり)1通でお手続きすることができます。
(一緒にお手続きいただけない場合は、各々に証明書などのご用意をいただくことになります。)