○戸籍・除籍等を請求できるのは原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。
例外としては、相続手続が生じたときに直系血族がいないときなどは、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹・おい・めい)の方が請求できる場合があります。
また、裁判手続など、正当な理由がある場合にも、それを証明する書類をお持ちになれば、第三者でも請求できる場合があります。
それ以外の場合は、ご本人が記載した委任状が必要ですので、ご注意ください。
また、ご本人であっても、本籍や筆頭者氏名が分からない場合には、証明を発行できませんので、確認のうえご請求ください。