1 住民監査請求とは
住民監査請求は、長岡市に住所を有する方が、長岡市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
2 どのような場合に監査請求できるのか。
監査請求ができるのは、長岡市長や市の職員等に、次に掲げるような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、長岡市に財産的損害を与える場合です。
(1)違法又は不当な財務会計上の行為
① 公金(長岡市の管理に属する現金など)の支出
② 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
③ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
④ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
⑤ 上記①~④の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
(2)違法又は不当な財務会計上の怠る事実
① 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収など)
② 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)
【監査請求できない場合】
・上記の行為があった日又は終わった日から1年以上経過している場合(正当な理由がある場合を除く。)には、監査請求することはできません。
・新潟県や外郭団体など長岡市以外の団体が行った行為は監査請求の対象にはなりません。
3 だれが請求できるのか。
監査請求できる方は、長岡市に住所を有する方(個人又は法人)です。
4 どのような方法で監査請求するのか。
(1)提出書類
① 監査請求する方は、請求の対象となる事実について、長岡市職員措置請求書を作成して申し出ることになっています。
なお、請求書はA4判横書きで作成し、氏名は自署が必要です。(押印は不要です)
② 請求書には、違法又は不当とする行為若しくは怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。
・情報公開請求により公開を受けた公文書の写しや新聞記事の写しなど
(2)申請窓口
長岡市監査委員事務局まで、請求書を直接持参するか又は郵送してください。